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06月21日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号

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  1. 熊谷市議会 2017-06-21
    06月21日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号


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    最終取得日: 2023-05-28
    平成29年  6月 定例会(第2回)〇 議 事 日 程                   (6月21日〔水〕午前10時開議)第 1 (議案第42号) 平成29年度熊谷市一般会計補正予算(第1号)    (議案第43号) 熊谷市役所出張所条例の一部を改正する条例    (議案第44号) 熊谷市個人情報保護条例の一部を改正する条例    (議案第45号) 熊谷市職員退職手当条例の一部を改正する条例    (議案第46号) 熊谷市税条例の一部を改正する条例    (議案第47号) 熊谷市都市計画税条例の一部を改正する条例    (議案第48号) 熊谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例    (議案第49号) 熊谷市立児童クラブ条例の一部を改正する条例    (議案第50号) 熊谷市自治基本条例の一部を改正する条例    (議案第51号) 工事請負契約の締結について             (熊谷市立新堀小学校屋内運動場建築工事)    (議案第52号) 工事請負契約の締結について             (熊谷市立文化センター耐震補強等建築工事)    (議案第53号) 工事請負契約の締結について             (熊谷市立文化センター耐震補強等空調設備工事)    (議案第54号) 財産の取得について             (水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ―B型))    (議案第55号) 財産の取得について             (食器洗浄機(食器浸漬(し)装置付き))    (議案第56号) 市道路線の認定について    (議案第57号) 市道路線の廃止について    (請願第10号) 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改             正する法律案に反対する意見書」の提出を求める請願             (総務文教環境産業市民福祉、都市建設各常任委員長報告~採決)第 2 (議提議案第3号) 農業振興特別委員会の設置について    (議提議案第4号) スポーツ観光特別委員会の設置について    (議提議案第5号) 議会改革特別委員会の設置について                                      (上程~採決)第 3          大里広域市町村圏組合議会議員の補欠選挙第 4 (議案第58号) 熊谷市監査委員の選任について                                      (上程~採決)第 5 (議案第59号) 人権擁護委員候補者の推薦について                                      (上程~採決)第 6          議会閉会中の調査事項                                            〇本日の会議に付した事件 議事日程のとおり                                            〇議長及び副議長 議  長 16番 須  永  宣  延 議員 副 議 長 15番 黒  澤  三 千 夫 議員                                            〇出席議員(29名)   1番  影  山  琢  也  議員    2番  鈴  木  理  裕  議員   3番  千  葉  義  浩  議員    4番  腰  塚  菜 穂 子  議員   5番  小  島  正  泰  議員    6番  権  田  清  志  議員   8番  石  川  広  己  議員    9番  小  鮒  賢  二  議員  10番  閑  野  高  広  議員   11番  守  屋     淳  議員  12番  林     幸  子  議員   13番  関  口  弥  生  議員  14番  野  澤  久  夫  議員   15番  黒  澤  三 千 夫  議員  16番  須  永  宣  延  議員   17番  小  林  一  貫  議員  18番  桜  井  く る み  議員   19番  松  本  貢 市 郎  議員  20番  三  浦  和  一  議員   21番  大  山  美 智 子  議員  22番  森     新  一  議員   23番  富  岡  信  吾  議員  24番  福  田  勝  美  議員   25番  松  岡  兵  衛  議員  26番  松  本  富  男  議員   27番  新  井  正  夫  議員  28番  加 賀 崎  千  秋  議員   29番  大 久 保  照  夫  議員  30番  栗  原  健  曻  議員                                            〇欠席議員(1名)   7番  中  島     勉  議員                                            〇説明のための出席者       市     長    富   岡       清       副  市  長    嶋   野   正   史       市 長 公 室 長    戸   森   重   雄       危 機 管 理 監    松   岡   八   起       総 合 政策部長    長 谷 川       泉       総 務 部 長    清   水   敏   文       市 民 部 長    山   﨑   昌   司       福 祉 部 長    野   中   詔   子       環 境 部 長    中   島   慎   介       産 業 振興部長    持   田   浩   一       都 市 整備部長    前   田   昌   利       建 設 部 長    澤   田   英   夫       消  防  長    宮   本   貢   朗       水 道 部 長    羽   鳥       豊       契 約 室 長    渡   辺   祐   一       会 計 管 理 者    小   林   教   子       教 育 委 員 会    野   原       晃       教  育  長       教 育 次 長    正   田   知   久       選挙管理委員会    栗   原   隆   行       事 務 局 長       監 査 委 員    小   澤   幸   夫       事 務 局 長       農 業 委 員 会    増   田   啓   良       事 務 局 長                                            〇事務局職員出席者       事 務 局 長    長   島   留 美 子       副  局  長    丸   山   英   道       次長兼庶務係長    清   水       誠       主幹兼議事係長    長 谷 川       正       主     査    森       美   和       主     査    市   原   伸   也       主     査    江   森   勝   行       主     査    白   根   靖   士              午前10時00分  開 議 ○須永宣延議長 出席議員が定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。 開会前、お手元に配付いたしました書類は、1つ、本日の議事日程、1つ、議提議案第3号 農業振興特別委員会の設置について、1つ、議提議案第4号 スポーツ観光特別委員会の設置について、1つ、議提議案第5号 議会改革特別委員会の設置について、1つ、議案第58号 熊谷市監査委員の選任について、1つ、議案第59号 人権擁護委員候補者の推薦について、1つ、議会閉会中の調査事項一覧表、以上7件であります。 これより日程に入ります。 △各常任委員会付託案件に関する委員長報告須永宣延議長 日程第1、議案第42号 平成29年度熊谷市一般会計補正予算(第1号)から請願第10号「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対する意見書」の提出を求める請願まで、以上17件を一括議題といたします。 以上17件について、各常任委員会の審査の経過及び結果について、順次各常任委員長の報告を求めます。 初めに、総務文教常任委員長の報告を求めます。              〔権田清志総務文教常任委員長登壇〕 ◆権田清志総務文教常任委員長 皆さん、おはようございます。総務文教常任委員会における付託案件審査の概要について、御報告いたします。 今次定例会で、本委員会に付託された案件は、議案12件であります。 本委員会では、これらの審査を行うため、去る8日に委員会を開催し、審査が終了いたしましたので、その経過と結果について申し上げます。 なお、案件の審査に当たりましては、執行部の説明を聴取し、慎重に審査したところであります。以下、順次御報告いたします。 初めに、議案第44号「熊谷市個人情報保護条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 主な質疑では、「マイナンバー制度情報連携について、具体的な開始時期を伺いたい。」とただされ、庶務課長から、「自治体間の連携は、7月から順次開始され、本格稼働は本年秋ごろとなる見込みである。」旨の答弁がなされました。 議案第44号については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第45号「熊谷市職員退職手当条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 主な質疑では、「今回の改正による基本手当相当額延長支給の対象者について伺いたい。」とただされ、職員課長から、「延長支給の対象者は、職が廃止になったことなど自己の責めに帰すべからざる理由で免職になり、一般の退職手当雇用保険法に規定する失業等給付相当額に満たない場合等で、難治性疾患者発達障害者激甚災害の被害を受けたために退職した方などである。」旨の答弁がなされました。 議案第45号については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第46号「熊谷市税条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 主な質疑では、「わがまち特例の対象となる資産の中で、企業主導型保育事業の用に供する固定資産とあるが、ここで規定している企業主導型保育事業とはどのようなものか伺いたい。また、本市にはこれに該当する資産があるのか併せて伺いたい。」とただされ、資産税課長から、「児童福祉法認可外施設のうち、企業が主に自社の従業員に対して保育サービスを提供する保育事業のうち、施設の設置者が政府の補助を受けて実施するもので、本市にはこの事業を行っている事業者はいないことから、対象資産はない。」旨の答弁がなされました。 議案第46号については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第47号「熊谷市都市計画税条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本案については、特に質疑等はなく、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第48号「熊谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 主な質疑では、「改正内容の中に、補償額が引き下げとなる場合もあるが、その理由について伺いたい。」とただされ、警防課長から、「主に配偶者の手当を引き下げ、それを原資として、子、特に高校、大学卒業までの子に対する手当を引き上げたものである。」旨の答弁がなされました。 議案第48号については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第50号「熊谷市自治基本条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本案については、特に質疑等もなく、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第51号「工事請負契約の締結について(熊谷市立新堀小学校屋内運動場建築工事)」について申し上げます。 主な質疑では、「屋内運動場のアリーナの広さの最低基準について伺いたい。」とただされ、教育総務課施設管理担当副参事から、「学校の敷地の状況や面積に影響を受けるが、ミニバスケットボールのコートを2面確保できる広さを目安としており、最小で縦22メートル、横24メートルである。」旨の答弁がなされました。 また、別の委員から、「屋内運動場の屋根には、太陽光発電施設が設置されているが、今回は設置するのか伺いたい。」とただされ、営繕課長から、「今回も設置する予定である。」旨の答弁がなされました。 議案第51号については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第52号「工事請負契約の締結について(熊谷市立文化センター耐震補強等建築工事)及び議案第53号「工事請負契約の締結について(熊谷市立文化センター耐震補強等空調設備工事)」は関連がありますので、一括して上程し、審査を行いました。 主な質疑では、「工事期間中は休館となるとのことだが、その対応について伺いたい。」とただされ、文化センター所長から、「大里、妻沼、江南の地域図書館に、新刊本や雑誌類などを移し、この3館の利用を案内していく。また、電話サービス業務移動図書館は継続して実施し、お話し会についても会場を変更して実施する。こういった情報を市報やホームページでお知らせしたい。」旨の答弁がなされました。 また、別の委員から、「今回の工事で、市本庁舎免震工事と同じように、開庁しながら工事を進める工法の検討はしなかったのか伺いたい。」とただされ、営繕課長から、「市本庁舎免震工事は、地下の工事が中心となったため、業務を継続しながらの工事が可能であったが、文化センターでは、地下を工事する場合の地下水対策等に時間と高額な費用を要することから、免震工法の採用に至らなかった。今回の耐震工事では、図書館の閲覧室への鉄骨補強文化会館ホールの客席等の天井改修など全体的な工事となるため、安全に配慮し休館せざるを得なかったものである。」旨の答弁がなされました。 議案第52号及び議案第53号については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、順次採決を行ったところ、いずれも全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第54号「財産の取得について(水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ―B型)」について申し上げます。 本案については、質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第55号「財産の取得について(食器洗浄機(食器浸漬(し)装置付き))」について申し上げます。 主な質疑では、「今回入替予定の食器洗浄機が導入された時期について伺いたい。」とただされ、熊谷学校給食センター所長から、「平成4年8月に設置し、現在故障中である。」旨の答弁がなされました。 議案第55号については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 最後に、議案第42号「平成29年度熊谷市一般会計補正予算(第1号)」中、本委員会所管分について申し上げます。 主な質疑では、「今年度、荒川中学校熊谷南小学校で行われる実践的安全教育総合支援事業における参加団体について伺いたい。また、この事業により期待できる効果も併せて伺いたい。」とただされ、学校教育課長から、「熊谷地方気象台、熊谷市消防本部北部教育事務所荒川公民館、地域の自治会連合会等を想定している。想定される効果は、地域も含めた防災意識の向上とともに、端末機の実使用により災害発生時に近い形での訓練となることから、その面での効果も見込んでいる。」旨の答弁がなされました。 議案第42号中、本委員会所管分については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上が、総務文教常任委員会に付託されました案件審査の概要であります。 議員各位におかれましては、委員会の決定どおり、可決賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。ありがとうございました。 ○須永宣延議長 以上で総務文教常任委員長の報告は終了いたしました。 ○須永宣延議長 次に、環境産業常任委員長の報告を求めます。              〔小島正泰環境産業常任委員長登壇〕 ◆小島正泰環境産業常任委員長 環境産業常任委員会における付託案件審査の概要について、御報告いたします。 今次定例会で本委員会に付託された案件は、議案1件であります。 本委員会では、この審査を行うため、去る8日に委員会を開催し、審査が終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 なお、案件の審査に当たりましては、執行部の説明を聴取し、慎重に審査したところであります。以下、御報告いたします。 議案第42号「平成29年度熊谷市一般会計補正予算(第1号)」中、本委員会所管分について申し上げます。 主な質疑では、「ごみの収集に係る委託数と地域について伺いたい。」とただされ、環境推進課長から、「委託案件は7件で、地域では、熊谷地域がA、B、Cの3地区、妻沼地域がA、Bの2地区、大里及び江南地域が1地区で、それ以外に熊谷市全域の紙資源物の収集がある。また、直営については、熊谷地域で2地区ある。」旨の答弁がなされました。 また、別の委員から、「債務負担行為を行う理由を伺いたい。」とただされ、同課長から、「ごみの収集車両を準備する期間が6カ月程度かかり、平成30年4月から安定した収集を行うには、債務負担行為を行う必要がある。」旨の答弁がなされました。 また、別の委員から、「委託先の選定の基準について伺いたい。」とただされ、同課長から、「熊谷市の一般廃棄物の収集の許可を得ている者で、市内に本店を置く者。さらに、有限会社、株式会社または協同組合という法人組織を有している者、そして熊谷市物品売買等競争入札参加者の資格等に関する規則の中の一般廃棄物処理に関する資格者名簿に登載されている者で、熊谷衛生センターへの搬入実績がある者、また、従業員の規模として、10人以上確保されている者という条件を現在のところ考えている。」旨の答弁がなされました。 議案第42号中、本委員会所管分については、ほかにも質疑等なされましたが執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上が、環境産業常任委員会に付託されました案件審査の概要であります。 議員各位におかれましては、委員会の決定どおり、可決賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。ありがとうございました。 ○須永宣延議長 以上で環境産業常任委員長の報告は終了いたしました。 ○須永宣延議長 次に、市民福祉常任委員長の報告を求めます。              〔石川広己市民福祉常任委員長登壇〕 ◆石川広己市民福祉常任委員長 市民福祉常任委員会における付託案件審査の概要について、御報告いたします。 今次定例会で本委員会に付託された案件は、議案3件、請願1件であります。 本委員会では、これらの審査を行うため、去る9日に委員会を開催し、審査が終了いたしましたので、その経過と結果について申し上げます。 なお、案件の審査に当たりましては、執行部の説明を聴取し、慎重に審査したところであります。以下、順次御報告いたします。 初めに、議案第43号「熊谷市役所出張所条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 主な質疑では、「各出張所における母子健康手帳の交付件数について、平成28年度は、出張所全体で130件とのことだが、地域的な偏りはあるのか伺いたい。」とただされ、市民課長から、「三尻出張所が48件、玉井出張所が33件、別府出張所が20件と比較的多く交付している。」旨の答弁がなされました。 また、別の委員から、「子育て世代包括支援センターが新たに母子健康手帳の交付業務に担うこととなるがどのように対応していくのか伺いたい。」とただされ、母子健康センター所長から、「交付に当たっては、専門知識を有する助産師が対応する。また、面接により妊婦の体調や、育児環境等を把握するとともに、母子保健子育てサービスなどの情報提供を行っていく予定である。」旨の答弁がなされました。 議案第43号については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第49号「熊谷市立児童クラブ条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 主な質疑では、「新規に開設される3カ所の児童クラブ受入れ規模はどれくらいか。また、指導員は何名体制を予定しているのか伺いたい。」とただされ、保育課学童保育担当副参事から、「第5石原児童クラブと、第3玉井児童クラブが40人、久下児童クラブが30人である。また、指導員については、各児童クラブ非常勤嘱託職員が3人ずつ配置される予定である。」旨の答弁がなされました。 また、別の委員から、「児童クラブ新規開設により待機児童数がどの程度解消されるのか伺いたい。」とただされ、同副参事から、「今回の新規開設により、石原小学校及び玉井小学校については、待機児童が解消されるが、他の学校の待機児童については、合計8校で21人となっている。今後も、的確に需要を見極めた上で早期の待機児童解消に向け整備に取り組んでまいりたい。」旨の答弁がなされました。 議案第49号については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第42号「平成29年度熊谷市一般会計補正予算(第1号)」中、本委員会所管分について申し上げます。 主な質疑では、「「総合戦略早期不妊検査費助成事業について、補正金額である310万円の積算根拠について伺いたい。」とただされ、健康づくり課長から、「事務費として10万円、また、助成金300万円については、1人当たり3万円で100件分の申請を見込んで計上した。」旨の答弁がなされました。 議案第42号中、本委員会所管分については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 最後に、請願第10号「「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対する意見書」の提出を求める請願」について申し上げます。 主な意見では、「共謀罪は、実際に起きていない犯罪について、2人以上で話し合い、計画し、そして準備を行っただけで、犯罪に問える恐ろしい法律である。現在の日本の憲法では、刑罰の対象とされる犯罪行為をしないかぎり、実際に行わないかぎり処罰されることはない。これまでの国会審議では、組織的犯罪集団が対象であり、一般の人は対象にならないと言っていたが、組織的犯罪集団の定義というのが、国会の審議の中で明らかにならなかった。警察が犯罪集団だと決めれば、捜査の対象になる。 また、準備行為と言っても、例えば、準備行為の中に資金の調達があるが、ATMでお金をおろせば、資金の手配をした等、誰でも犯罪者にされてしまうことが懸念される。さらに、憲法との関係においても、日本国憲法第19条には、思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条には、信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。第21条には集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由はこれを保障する。検閲は、これを侵してはならない、とある。心の中まで縛る共謀罪、監視が強くなる共謀罪は憲法違反であると考えられることから、この請願に賛成である。」旨の意見が述べられました。 また、別の委員から、「本法案いわゆるテロ等準備法案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約であるTOC条約締結に当たり、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益の規則に関する規定その他所要の規定を整備するために必要不可欠であると考える。 この法案は、国民の不安や懸念を払しょくするのに十分な処罰範囲の限定と明確化が図られており、運用面においては、国会審議のなかでも一般の方が捜査の対象になるのではないかとの懸念が示されたが、捜査は任意捜査、強制捜査を問わず、組織的犯罪集団に限定されている以上、これとかかわりのない一般の方々に犯罪の嫌疑が発生する余地はなく、捜査の対象になることは考えられない。 日本は、2019年にラグビーワールドカップ、翌20年に東京オリンピック・パラリンピックを開催する。これらの国際大会を断じてテロに標的にさせてはならない。そのためには、TOC条約を早期に締結し、テロ等を含む組織犯罪から国民と、日本に来る外国の方々を守るために法整備を行うことは法治国家として当然の責務であることから、本法案の早期成立を望むものであり、この請願に反対である。」旨の意見が述べられました。 請願第10号については、ほかにも意見等述べられましたが、採決を行ったところ、賛成少数により不採択とすべきものと決定しました。 以上が、市民福祉常任委員会に付託された案件審査の概要であります。 議員各位におかれましては、委員会の決定どおり、議決賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○須永宣延議長 以上で市民福祉常任委員長の報告は終了いたしました。 ○須永宣延議長 次に、都市建設常任委員長の報告を求めます。              〔小鮒賢二都市建設常任委員長登壇〕 ◆小鮒賢二都市建設常任委員長 都市建設常任委員会における付託案件審査の概要について、御報告いたします。 今次定例会で、本委員会に付託された案件は、議案3件であります。 本委員会では、これらの審査を行うため、去る9日に委員会を開催し、審査が終了いたしましたので、その経過と結果について申し上げます。 なお、案件の審査に当たりましては、執行部の説明を聴取し、慎重に審査したところであります。以下、順次御報告いたします。 初めに、議案第56号「市道路線の認定について」及び議案第57号「市道路線の廃止について」は関連がありますので、一括して上程し、審査を行いました。 議案第56号及び議案第57号については、質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、順次採決を行ったところ、いずれも全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第42号「平成29年度熊谷市一般会計補正予算(第1号)」中、本委員会所管分について申し上げます。 主な質疑では、「熊谷市みどりの基金の設立の経緯や目的について伺いたい。」とただされ、公園緑地課長から、「同基金は、昭和60年5月に熊谷市美術家協会から緑化基金の設置を目的として51万円の寄附をいただき、それに市費49万円を加えた100万円をもとに昭和61年3月定例会で御可決いただき、設置されたものである。」旨の答弁がなされました。 また、別の委員から、「基金の現在高について伺いたい。」とただされ、同課長から、「基金の現在高は、平成29年3月31日現在で1,136万5,071円である。」旨の答弁がなされました。 また、別の委員から、「この基金のこれまでの活用方法及び今後の活用見込みについて伺いたい。」とただされ、同課長から、「これまでの利用実績としては、熊谷市緑の基本計画の策定、樹木粉砕機購入費、さらに100年の森づくり事業において活用し、今後は、新堤緑地、いわゆる荒川堤の桜の植え替え、次期の緑の基本計画の策定、公園の整備の際の植樹や芝生化などにも活用していきたい。」旨の答弁がなされました。 議案第42号中、本委員会所管分については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上が、都市建設常任委員会に付託されました案件審査の概要であります。 議員各位におかれましては、委員会の決定どおり、可決賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○須永宣延議長 以上で都市建設常任委員長の報告は終了いたしました。 △各常任委員長の報告に対する質疑 ○須永宣延議長 これより各常任委員長の報告に対する質疑に入ります。              〔「なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 別に質疑もありませんので、以上で質疑を終結いたします。 △各常任委員長の報告に対する討論 ○須永宣延議長 これより討論に入ります。 初めに、委員長報告に対する反対討論の方。              〔21番大山美智子議員登壇〕
    ◆大山美智子議員 21番、大山美智子です。「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対する意見書」の提出を求める請願に対する委員長報告に対し、日本共産党市議団を代表し、反対討論を行います。 安倍政権は、6月15日、多くの国民の声を無視して、また参議院での審議を行わない中間報告という異常な禁じ手を使って、自民党、公明党による共謀罪法案の強行採決を行いました。これに対して、説明不足と答えている方が7割から8割にも上っています。数の力を利用したこうしたやり方は、議会制民主主義を真っ向から否定するものであり、到底認められるものではありません。 そもそも問題の共謀罪法は、思想、心情の自由を保障した憲法第19条に反する違憲立法です。数の力で強行されたからといってそのままにしておくわけにはいきません。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律等の一部を改正する法律は、実行前の計画や共謀段階で処罰を可能にする刑法体系の変更であり、国会に提出された法案を印刷した冊子には、「組織的犯罪処罰法改正案」と書かれています。テロ等準備罪とは、この法案に対しての政府の呼称にすぎません。印象の悪い共謀罪という表現を消しつつ、テロ等準備罪に改めて、東京オリンピック・パラリンピックの成功のためにテロ対策を進める法整備と説明をしてきましたが、テロとは無関係の犯罪を多く含んでいます。東京オリンピック・パラリンピックが安全に行われるよう望むのは当然のことです。しかし、共謀罪は、テロ対策に限定した法整備ではなく、幅広い277の犯罪リストを組織的犯罪集団が実行しようと共謀を計画した段階で処罰するという内容になっています。 既にテロ対策には、銃刀法、凶器準備集合罪、66の重大犯罪について未然の段階で処罰できる国内法が整備されています。ハイジャック防止法やサリン防止法など、具体的なテロを想定した法律もあります。政府の説明の中に、国際組織犯罪防止条約TOC条約締結に不可欠だということがありました。TOC条約は、マフィアなどの国際的な組織犯罪の取り締まりを目的にしたものです。国連が出している条約立法ガイドには、新しい犯罪の創設や実施は、各締約国に委ねられていると書いてあります。政府は、日本の法律の中で義務を果たし、主権国家として日本が主体的に判断し、現行法で条約に入れればよいのです。国際組織犯罪対処の措置は既にありますので、今さら挙げる理由にはなりません。条約締結のために共謀罪を創設した国は、ノルウェーとブルガリアのたった2カ国だけです。国連との関係で言うならば、国連人権理事会の特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が、プライバシーに関する権利と表現の自由に過度な制限がされる可能性があると指摘し、政府に対し共謀罪法案の審議状況、国際人権法の規範及び基準との整合性、市民社会の代表者が意見を述べる機会の有無などを質問しましたが、これに対し政府は、回答するどころか、バランスを欠いており不適切と抗議をし放置したままであること、このことこそが問題です。 また、この法の大きな問題は、人の命や身体、財産などを侵害する危険性がない段階で処罰されるということです。日本の刑法では、刑罰の対象とされる犯罪行為をしない限り処罰されることはありません。しかし、共謀罪は、実際に起きていない犯罪について、2人以上で話し合い、計画し、準備を行っただけで犯罪に問える恐ろしい法律です。憲法では、19条、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」、21条、「集会・結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあります。憲法違反であります。 共謀罪の対象は、組織的犯罪集団であること、計画を立てていること、実行の準備をしていることの3つを備えている場合です。しかし、私たちは、組織的犯罪集団ですとわかるように行動している集団はありません。金田法務大臣は、一般の人は捜査の対象とならないと述べながら、盛山法務副大臣は、捜査上、一般の人を対象にした調査はあり得るとしていて、答弁は食い違っています。正当な目的で活動する団体でも、変質して組織的犯罪集団となる場合があるとも説明にはありました。 組織的犯罪集団かどうか見きわめるために、日常的に市民が法律に違反する行為を話し合っていないか、監視することになります。そのために、市民の会話や電話、メールなどの盗聴が大きな役割を果たします。携帯電話、GPSでは位置情報も得られます。ブログ、フェイスブック、ツイッター、ラインなど、SNSのチェックは既に行われていますが、さらに強化されるでしょう。また、監視カメラは、現在至るところに設置されており、今後はさらにふえることが予想されます。政府捜査機関は、監視カメラのもとを通る全ての市民の顔認識を瞬時に行い、登録をし、その登録をされた通行人が監視カメラが設置された場所を通るたびに自動追跡し、位置情報を取得するシステムを開発しようとしているそうです。対象は市民全体です。監視とあわせ、さらにいろいろな団体やグループに捜査機関がスパイを送り込むか、協力者をつくり共謀があったと密告させるということも進められていることになります。プライバシーが侵される、内心の自由が侵されることになります。原発反対や沖縄の基地反対など、政権と真っ向から対立する運動を続けている人たちが、まずは対象になるのでしょうか。 277の中にはテロとはほど遠い、一般の人にもかかわるかもしれない罪がたくさんあります。例えば、切手類の偽造等の罪、偽りによる所得税を免れる行為等の罪、所得税の不納付の罪、重要文化財の損壊等の罪、保安林の区域内における森林窃盗の罪、自動車道における自動車往来危険の罪、特許権等の侵害の罪、史跡名勝天然記念物の滅失等の罪、著作権等の侵害等の罪、不正の手段による補助金等の受交付等の罪、議員に関係する公職選挙法違反、多数人買収罪もあります。共謀罪という罪を新しくつくる安倍政権の本当の理由は、逆らうものはみんな捜査対象にするということではないでしょうか。石破氏が国会前に集まっている市民をテロ集団だと言いました。政府に対し意見を出す者の内心を処罰し、市民運動を萎縮させることにこそ本当の狙いがあります。 一昨年9月に強行をされた安保法制戦争法、13年12月に強行された秘密保護法、そして今回の共謀罪法、どれもが憲法を踏みにじった違憲立法であり、その全てが海外で戦争をする国づくりのためのものです。この3つをそろって廃止することこそが立憲主義、民主主義、平和主義を日本に取り戻す道だと考えています。日本共産党市議団は、市民の皆さんと引き続き力を合わせて共謀罪廃止を求め続けるものです。 以上、申し上げまして、今請願を否決とする委員長報告に対する反対討論といたします。議員皆様の御賛同をどうぞよろしくお願いいたします。 ○須永宣延議長 ただいまの反対討論に対して、賛成討論の方はおいででしょうか。              〔11番守屋 淳議員登壇〕 ◆守屋淳議員 11番、守屋淳です。議長より発言の許可をいただきましたので、討論いたします。 6月15日朝、参院本会議でテロ等準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法が可決成立したことにより、今回提出されている同法案に対する意見書は、意見がなくなったことになりますが、委員会でも討論されていること、また市民の皆様の関心も多いことですので、請願第10号に関する市民福祉常任委員長の報告に、賛成の立場で賛成討論をさせていただきます。 改正組織犯罪処罰法が成立したことで、テロを含めた国際組織犯罪の未然防止へ万全の体制づくりが進みます。2019年にラグビーワールドカップや2020年に東京五輪・パラリンピックが控えており、こうした国際行事を安全に開催するためにも、国際社会と連携して万全の備えが今求められております。国内法が整備されたことで、日本は一日も早い国際組織犯罪防止条約のTOC条約を締結していただきたいと切に願うものであります。 同案を審議した参院法務委員会の運営については、野党の審議時間を十分に確保した丁寧な審議に努力しました。同委員会に所属しない少数会派の議員にも質問機会が与えられるような工夫もしながら進めました。一方、民進、共産党などの野党側は徹底して対立ありき、廃案ありきの姿勢に終始しており、委員長解任決議案、問責決議案を相次いで提出し、法案審議をたびたびストップさせ、みずから審議する機会を放棄しました。委員会採決を省略する中間報告の形で採決したのは、法務大臣の問責決議案で、民進、共産などは、法務大臣のもとで審議することは不可能とまで言い切っており、もはや審議拒否の姿勢を明確にした中では、委員会で質疑を重ねて採決に至ることは望めず、本会議での中間報告、補充の質疑、採決をしたものであります。 特に、13日の委員会審議では、民進、共産党が日本維新の会の質疑の途中で、唐突に法務大臣の問責決議案を出して審議をとめました。その後に予定されていた少数会派の質疑の機会も奪ったのです。会期末が迫る中、審議を続けることは困難だと判断し、やむを得ず本会議での質疑、採決となりました。本会議での中間報告は、特に必要があるときに求めることができると国会法で定められており、過去にも中間報告を行った例はあります。今回の参院本会議では、法務委員長の中間報告の後、民進、共産党は質疑をして、討論も行い、その上で可決成立をしております。 テロの未然防止へ対策をとる必要はありますが、一方で今回成立した法律の内容には、懸念や不安の声もあることは事実であり、国民の理解を深めるため、政府は広報などあらゆる手段を通じて丁寧に説明を尽くしてもらいたいと心から願っております。 さて、テロ等準備罪の新設は、テロを含む組織的な重大犯罪を未然に防ぐことが目的で、既に187カ国地域が加盟する国際組織犯罪防止条約のTOC条約の締結に必要な国内法整備や、加盟条件に犯罪を合意段階で処罰する国内法の整備を求めており、日本は国際社会から繰り返し条約の早期締結を勧告されてきました。条約の締結により、捜査共助の迅速化、日常的な情報交換の促進、逃亡、犯罪人引き渡しの請求が可能になります。テロ等準備罪は、テロ組織の暴力団、薬物密売組織といった組織的犯罪集団の構成員らが2人以上で重大犯罪を計画し、準備を実行すれば処罰可能とするものです。対象を組織的犯罪集団に限定したことなどで一般の人が捜査対象にならないよう要件が厳格化されております。具体的には、犯罪者を重大な犯罪の実行を結合の目的とする組織的犯罪集団に法文で明確に限定しています。そして、その行為は、具体的、現実的な計画とそれに基づく準備行為を必要としています。この二重三重の限定により組織的犯罪集団とかかわりのない一般の方々が処罰されることはありません。 また、対象犯罪の676から組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されて、懲役または禁錮4年以上の罪で277の犯罪に限定されています。TOC条約は、処罰範囲を組織的犯罪集団が関与するものに限定することを許していますが、このオプションを最大限活用し対象犯罪の限定が達成されています。捜査は、任意捜査、強制捜査を問わず、組織的犯罪集団に限定されている以上、これとかかわりのない一般の方々に犯罪の嫌疑が発生する余地はなく、捜査の対象になることは考えられません。そして、テロ等準備罪は、通信傍受法の対象犯罪ではないことから、捜査でメールやラインが傍受されることはないです。また、警察がテロ等準備罪で逮捕など強制捜査をする場合も、一般犯罪と同様に裁判所の令状が必要であります。裁判所による厳格なチェックがあるため、警察権の乱用に歯どめがかかっています。与党と維新による修正で、捜査の適正確保への配慮規定も盛り込まれております。テロ等準備罪は、テロを含めた国際組織犯罪の未然防止へ向け非常に重要な法律であります。こうしたことから、今回の意見書の請願趣旨は、残念ながら受け入れられません。 6月16日の朝日新聞デジタルの記事で、日本の刑法学者である中央大学法務研究科教授の井田良氏が、賛成の立場からの意見にこのようなコメントがありました。「初めに、組織犯罪には一般市民の刑法とは違う原理が当てはまることは、もはや否定できない。特殊な原理が一般社会を侵食しないよう囲い込むことが重要である。その点、共謀罪は、囲い込む工夫がされている。次に、共謀罪の条文だけ見て曖昧という人が多いが、法案が組織的犯罪処罰法の改正という点をまず認識すべきである。次に、同法は、対象の団体につき指揮命令系統、継続的、反復的な行動などを要求する、その上で共謀罪は目的が重大な犯罪の実行の場合に限定しており、諸外国に例を見ないほど十分な縛りを行った。最後に、共謀罪ではなく現行の予備罪で十分という意見があるが、無責任である。国際組織犯罪防止条約が共謀罪か犯罪集団に加わることを罰する参加罪を求めている意味を軽視すべきでない。予備罪は、法定刑が比較的軽い点も組織犯罪防止の観点からは不十分だ。諸外国は処罰の早期化をもっと進めている。日本の法律の先生であるドイツは、参加罪の処罰対象が幅広いが、監視社会だと聞いたことはない。この程度の早期化でうろたえている日本は、法治国家と言えるだろうか」と、専門的な知見で捜査の適正確保などを述べております。 テロ等準備罪を治安維持法と同値するような主張がありますが、2つの法律は中身も、その背景となる時代状況も全く異なり、無縁であります。治安維持法は、天皇制を批判する思想を持つ人や団体を処罰した悪法であります。旧憲法は、法律で人権を制限できるとしていたので、治安維持法で裁判所の手続を経ない拘束、拷問が許されていました。こうした人権じゅうりんは、現在の憲法下では認められていません。皆さん、現憲法と旧憲法では人権の尊重に対する考え方が根本的に違うのです。しかも、治安維持法の問題は、旧憲法下での制度、戦時体制が前提となっています。今の日本は、当時の民主主義から大きく変わり、知見も深まり、成熟した民主主義と司法手続が確立しました。治安維持法時代の報道やマスコミに対する厳しい規制も、現代になく報道の自由から監視が行き届いている現在では、治安維持法と同様の問題が生じる可能性は未無と考えます。 6月16日の埼玉新聞の記事で、テロ等準備罪の成立を受けて、県民の声が紹介されていました。43歳男性、「国民の生命と財産を守るための法律の適切な運用を信じたい。一般国民の不安をあおる議論には違和感を覚える。頻発するテロと戦う姿勢を明確にできたことは、国際的な日本の評価につながるのでは。ラグビーワールドカップや東京五輪を世界一安全な国として開催するためにも必要な法律だと思う」というお声でした。 最後のまとめですが、今国際的なテロの脅威や一触即発的な紛争の心配などのリスクは深刻化し、日本が標的になる可能性は否定できません。人々の平和な暮らしや命を脅かすおそれがあります。脅威は容易に国境を超え、もはやどの国も一国のみで平和を守ることができない事態になってきている現状です。だからこそ、つけ入るすきを与えないためにはどうしたらよいのか、日本として喫緊の課題であります。 また、日本は、テロの先進国であり、身勝手な卑劣行為の模範を示してしまった歴史があります。過去に連合赤軍や過激派が行ったよど号ハイジャック事件、浅間山荘事件、三菱重工爆破事件、ダッカ日航機ハイジャック事件、そしてオウム真理教のサリン事件などなど、日本から世界に発信している歴史があることを私たちは絶対に忘れてはいけません。過去の歴史を踏まえた上で、基本的人権の尊重は、日本国民のみならず、世界中の全ての人々が尊厳に結びついていかなければなりません。私は、人間の安全保障が何よりも大切であり、一番に考えていかなくてはいけないと思います。このたびの法整備は、まさしく十分な安全保障の備えを高めるため、大変に重要となる法律の改正であったと思いますが、皆様いかがでしょうか。 そして、平和安全法制のとき戦争法と決めつけました。特定秘密保護法が成立するとき自由がなくなると言われました。今2年がたって何も変わっていません。むしろ評価する声が高まっております。今回も正式名称をほとんど使わず、共謀罪やら現代版の治安維持法と強烈なレッテル張りを優先して事実をねじ曲げ、市民の不安をあおり、市民の皆様を惑わすような手法は言語同断であります。テロ等を含む犯罪組織から国民の皆様と日本に来られる外国の方々を守るための法整備は、法治国家として当然の責務であります。 以上を申し上げまして、請願第10号に関する市民福祉常任委員長の報告に対する賛成討論とさせていただきます。議員各位におかれましては、御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。 ○須永宣延議長 ほかに反対討論の方は。              〔3番千葉義浩議員登壇〕 ◆千葉義浩議員 3番、千葉義浩です。議長より発言の許可を得ましたので、請願第10号 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対する意見書」の提出を求める請願に対する委員長報告に対し、反対の立場で討論を行います。 初めに、今回の請願は、あくまでも法律案に対して反対する意見書の提出を求めておりますので、可決した法案は、既に案ではないものと理解した上で討論させていただきます。 衆院で30時間25分、参院で17時間50分の審議しか行わず、個人的には、この内容からするに、さらに掘り下げて審議しなければならなかったと考えます。大臣みずからが説明責任を果たせず採決された組織犯罪処罰法改正案は、テロ対策を口実に捜査・摘発の網を広く市民社会全体に広げ、実行行為と犯罪結果があって初めて処罰する刑法の基本原則を根本から覆し、277もの犯罪に当たる行為を計画し準備しているとみなされれば、誰もが捜索、逮捕され処罰される可能性を有しており、憲法19条の思想、良心の自由、21条の表現の自由と通信の秘密を侵す違憲立法であると考えます。私個人としては、本当の意味でのテロ等準備罪であれば賛成の立場です。自分の子供が、家族が、仲間や身近な知り合いが、仮にテロの被害に遭ったことを考え、事前にとめられるすべがあるのであれば、そうしてもらいたいと考えることはごく自然です。また、人身に関する搾取犯罪では、28の対象犯罪が挙げられていました。強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦など、準備の段階で取り締まれるものならそうしてもらいたいと共感できる対象犯罪であり、一定の理解はできます。しかし、227もの対象犯罪の中に、理解に苦しむものが多数ありますので、その一例を挙げます。先ほどもありましたが、所得税法、偽りその他不正の行為による所得税を免れる行為、所得税の不納付、法人税法、偽りにより法人税を免れる行為等、消費税法、偽りにより消費税を免れる行為等、この3つの税法です。組織犯罪処罰法に一体どんな関係があるのでしょうか。全く関係ないと思わざるを得ません。ましてや所得税を納付している全国民に対し捜査網が及ぶ可能性があるということです。単純にテロ等に関する犯罪を事前に抑制し、何のかかわりもない市民が疑われることがないよう、はっきりと全国民が納得できるよう、間違いのない線引きをしてほしいだけです。飛躍した例えが出たとしても、その線引きができていれば、全国民が同じ目線で組織的犯罪に立ち向かうことができると考えます。 以上の理由により、請願第10号 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対する意見書」の提出を求める請願に対する委員長報告に対し反対いたします。議員皆様におかれましては、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○須永宣延議長 ほかに賛成討論の方は。              〔26番松本富男議員登壇〕 ◆松本富男議員 やっと出番をいただきました。ただいま須永議長より発言の許可をいただきましたので、請願第10号 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対する意見書」の提出を求める請願に対して、委員長報告に賛成の立場から討論をいたします。 とはいっても、もう国会を通ってしまったわけですから、何か気の抜いたビールを飲むようなつもりで討論になってしまいますが、2人の反対討論が出ましたので、バランス上、やはり賛成討論も2人必要かなという思いで、少々時間をいただきたいと思います。 2001年9月11日、御存じのようにニューヨークで起きた同時多発テロ事件は、世界中を震撼させました。また、2009年のクリスマスに米国で同時多発テロ9.11を彷彿させるような航空機爆破テロ未遂事件が発生し、米国民はもとより、世界中の人々に大きな衝撃を与えたのは記憶に新たなところでございます。 9.11以降も世界各地でテロ事件がたくさん発生しております。例えば2017年だけを見ても、1月1日、トルコにおいてイスタンブールのナイトクラブ銃撃テロ事件では、死者39人、負傷者70人、4月3日、ロシアではサンクトペテルブルク地下鉄爆破テロ事件では、死者14人、負傷者64人、4月15日、シリアのアレッポ自動車自爆テロ事件では、死者126人、負傷者55人、5月31日、アフガニスタンではカブールトラック爆弾テロ事件では、死者150人、負傷者463人、6月7日、イランのテヘラン同時テロ事件では、死者13人、負傷者43人等々のテロ事件が発生をしております。 米国務省の発表では、世界全体のテロ犠牲者数は、2000年には405人だったのが、2007年には2万2,685人となり、2014年には3万2,727人と、この13年間で約80倍となっておるということでございます。犠牲者がふえ続けるのは、テロ事件が増加していることはもちろんでございますが、テロの殺傷性が高まっていること。また、テロ組織の規模が拡大していることなどが理由だと述べております。 そして、これらのテロを引き起こす集団は、アルカイダやイスラムだけではありません。例えば、アフガニスタンやパキスタンのアルカイダ、イラクやシリアのイスラム国、レバノンのヒズボラ、トルコのクルド労働者党、ナイジェリアのボコ・ハラム、ソマリアのアル・シャバブ、パキスタンのラシュカレ・タイバ、インドネシアのジェマ・イスラミア、フィリピンの新人民軍、コロンビアのコロンビア革命軍等々、世界中に点在をしており、約59グループにまで拡大をしておるということです。 そして、これらのテロ集団は、日本攻撃の声明を出している集団もあります。例えば、2015年2月のシリアにおける邦人殺害時の声明では、「日本政府よ、全軍はおまえたちの血に飢えている。勝てない戦争に参加した向こう見ずな判断によって、今後もおまえの国民がどこにいようとも殺りくを実行することになるであろう。日本の悪夢が始まる。」と言っております。また、同月には「全ての日本国民と日本の権益は、たとえどこに存在していようとも、今や世界各地にいるイスラム国兵士とその支援者たちにとって攻撃対象となった。」との声明も出されております。また、2015年10月にはバングラデシュにおける邦人殺害時における声明では、「バングラデシュにおけるカリフ国家の戦士による祝福された作戦で、治安細胞がイスラム国に対する十字軍連合に属する市民である日本人異教徒を綿密な追跡の後に攻撃し、ロングプール市で火器を用いて抹殺した。十字軍連合に属する市民に対する一連の治安作戦は今後も継続し、イスラム教徒の領域において、彼らには安全も生活もないだろう。」と声明を出しております。このように、テロ事件は、今や世界中のどこで起こってもおかしくありません。もはやテロはニュースで見る遠い国の出来事ではなくなっているのです。 これらのテロの脅威に対応するため、2000年11月、国連総会でテロ組織などの国際犯罪に対応する国際組織犯罪防止条例、いわゆるTOC条例が締結されました。この条例は、余談となりますが、パレルモ条約とも言われております。パレルモというのは、イタリアのシチリア島の街の名前だそうです。シチリア島と言えば、マフィアを描いた「ゴッドファーザー」の舞台で有名であります。パレルモ条約は、マフィアによる暗殺事件がきっかけで、マフィアも含めた組織に対する犯罪を国際的に取り締まろうという目的でつくられたということであります。現在、全国連加盟国の約94%に当たる187の国と地域がこの条約を締結しております。この条約を締結するメリットは、捜査情報の共有がスムーズになること、犯罪者の引き渡しがより確実に受けられることなどが挙げられております。御案内のように、この条約を締結していない国は、国連加盟国では日本を初めわずか11カ国、それはイラン、南スーダン、ソマリア、コンゴ共和国、ツバル、フィジー、ソロモン諸島、パラオ、パプアニューギニア、ブータンであります。なぜ日本が締結していないかと言いますと、もう先ほど守屋議員が詳しく述べられておりましたが、条約締結のためには、重大犯罪を行うことを共謀する罪か、あるいは組織的犯罪集団に参加する罪のいずれかを国内法で制定しておかなければならないということであります。日本では、過去3回も廃案となっているのがこの法律なわけです。 テロ組織が世界に多数存在し、一般市民の安全が脅かされている今、日本がこの条約を締結していないことは、誰もが首をかしげるに違いありません。悪質な組織的国際犯罪からどう国民を守るか。そして、平和に暮らす罪もない一般の人々が無慈悲に殺される無差別テロをどう防ぐか、それは世界共通の課題であり、同時に国にとっては国民の生命、財産を守るという最大使命を意味するものであります。そのために、世界各国は情報を提供し合い、あらゆる策を講じようとしていますが、日本はそこに参加できません。もちろん、この法案だけでテロ防止が十分だとは決して言えませんが、必要であることは間違いないと思います。情報収集や分析、水際対策等の強化は不可欠であります。そして、同法案によって逃亡犯罪者の引き渡しや捜査共助、情報共有などの国際協力が推進され、準備段階から取り締まることができるようになるので、テロの未然防止が進むことは間違いないでしょう。 この法案に反対する人たちは、思想や言論の取り締まりに使われかねないとか、市民の自由な活動が阻害されるおそれがあるとか、これは現代の治安維持法だとか言っておりますが、戦前の治安維持法とこの法律は全く関係がありません。捜査機関の職権乱用や拡大解釈の懸念は、テロ等準備罪の問題ではなく、司法、警察全体の問題であります。警察や検察をふだんに監視することは、もちろん必要ではありますが、それが過ぎて機能させなくして犯罪者を見逃すことになっては、本末転倒ではないでしょうか。 そして、熊谷市も会場となる2019年のラグビーワールドカップ、また翌2020年にはオリンピック・パラリンピック開催と世界的なイベントを控える我が国にとって、この法律の成立、さらには国際組織犯罪防止条約の締結は、避けて通れない道であろうかと思います。私個人としても、もう少し審議をしっかりしてほしいというような思いは持っております。しかし、これは政府あるいは野党、双方に言いたいことでありますが、やはりこの法律が通ったということでございまして、この運用が間違いなく行われ、実績が残ることを期待しているところでございます。 以上、請願第10号に対しての委員長報告に対しての賛成討論とさせていただきますが、議員各位には、どうぞ委員長報告に御賛同賜りますようお願いを申し上げ、討論を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○須永宣延議長 ほかに。              〔「なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 ほかに討論もありませんので、以上で討論を終結いたします。              〔「休憩」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 暫時休憩いたします。              午前11時18分  休 憩                                                          午前11時27分  再 開 ○須永宣延議長 休憩中の会議を再開いたします。 △採決 ○須永宣延議長 これより17件を順次採決いたします。 最初に、議案第42号 平成29年度熊谷市一般会計補正予算(第1号)、本案については、各常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第43号 熊谷市役所出張所条例の一部を改正する条例、本案については、市民福祉常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次に、議案第44号 熊谷市個人情報保護条例の一部を改正する条例、本案については、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第45号 熊谷市職員退職手当条例の一部を改正する条例、本案については、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第46号 熊谷市税条例の一部を改正する条例、本案については、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第47号 熊谷市都市計画税条例の一部を改正する条例、本案については、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第48号 熊谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、本案については、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第49号 熊谷市立児童クラブ条例の一部を改正する条例、本案については、市民福祉常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第50号 熊谷市自治基本条例の一部を改正する条例、本案については、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第51号 工事請負契約の締結について(熊谷市立新堀小学校屋内運動場建築工事)、本案については、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第52号 工事請負契約の締結について(熊谷市立文化センター耐震補強等建築工事)、本案については、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第53号 工事請負契約の締結について(熊谷市立文化センター耐震補強等空調設備工事)、本案については、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第54号 財産の取得について(水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ―B型))、本案については、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第55号 財産の取得について(食器洗浄機(食器浸漬(し)装置付き))、本案については、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第56号 市道路線の認定について、本案については、都市建設常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議案第57号 市道路線の廃止について、本案については、都市建設常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、請願第10号 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対する意見書」の提出を求める請願、本請願については、市民福祉常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立多数であります。 したがって、請願第10号は市民福祉常任委員長の報告のとおり決定されました。 △(議提議案第3号)ないし(議提議案第5号)の一括上程、説明 ○須永宣延議長 次、日程第2、議提議案第3号 農業振興特別委員会の設置についてから議提議案第5号 議会改革特別委員会の設置についてまで、以上3件を一括議題といたします。 事務局副局長が議案を朗読いたします。 なお、議案の朗読については、提出者及び提案理由のページを朗読することといたします。              〔職員朗読〕(議提議案第3号)                                   平成29年6月21日 議長 須 永 宣 延 様                        提 出 者  議 員  松 本 富 男                          〃     〃   富 岡 信 吾                          〃     〃   守 屋   淳                          〃     〃   閑 野 高 広                          〃     〃   千 葉 義 浩                          〃     〃   栗 原 健 曻                          〃     〃   大 山 美智子   議案提出について 平成29年第2回市議会定例会(6月21日の会議)に下記の議案を別紙のとおり提出する。                      記 [議提議案第3号]  農業振興特別委員会の設置について 〔理     由〕  農業振興に係る事項を調査・研究するため(議提議案第4号)                                   平成29年6月21日 議長 須 永 宣 延 様                        提 出 者  議 員  松 本 富 男                          〃     〃   富 岡 信 吾                          〃     〃   守 屋   淳                          〃     〃   閑 野 高 広                          〃     〃   千 葉 義 浩                          〃     〃   栗 原 健 曻                          〃     〃   大 山 美智子   議案提出について 平成29年第2回市議会定例会(6月21日の会議)に下記の議案を別紙のとおり提出する。                      記 [議提議案第4号]  スポーツ観光特別委員会の設置について 〔理     由〕  地域活性化に資するスポーツ及び観光に関する事項を調査・研究するため(議提議案第5号)                                   平成29年6月21日 議長 須 永 宣 延 様                        提 出 者  議 員  松 本 富 男                          〃     〃   富 岡 信 吾                          〃     〃   守 屋   淳                          〃     〃   閑 野 高 広                          〃     〃   千 葉 義 浩                          〃     〃   栗 原 健 曻                          〃     〃   大 山 美智子   議案提出について 平成29年第2回市議会定例会(6月21日の会議)に下記の議案を別紙のとおり提出する。                      記 [議提議案第5号]  議会改革特別委員会の設置について 〔理     由〕  議会改革に関する事項を調査・研究するため ○須永宣延議長 お諮りいたします。 3件については、会議規則第37条第3項の規定により、提出者の説明を省略したいと存じますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 異議なしと認めます。 したがって、3件については提出者の説明を省略することに決定いたしました。 △上程議案に対する質疑 ○須永宣延議長 これより3件に対する質疑に入ります。              〔「なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 質疑もありませんので、以上で質疑を終結いたします。 △上程議案の委員会付託省略 ○須永宣延議長 お諮りいたします。 3件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと存じますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 御異議なしと認めます。 したがって、3件については、委員会付託を省略することに決定いたしました。 △上程議案に対する討論 ○須永宣延議長 これより討論に入ります。              〔「なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 討論もありませんので、以上で討論を終結いたします。 △採決 ○須永宣延議長 これより3件を順次採決いたします。 最初に、議提議案第3号 農業振興特別委員会の設置について、本案については、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議提議案第3号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議提議案第4号 スポーツ観光特別委員会の設置について、本案については、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議提議案第4号は原案のとおり可決されました。 ○須永宣延議長 次、議提議案第5号 議会改革特別委員会の設置について、本案については、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議提議案第5号は原案のとおり可決されました。 △各特別委員会委員の選任 ○須永宣延議長 ただいま設置されました各特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長から指名いたします。 農業振興特別委員に、   6番  権  田  清  志  議員    9番  小  鮒  賢  二  議員  15番  黒  澤  三 千 夫  議員   18番  桜  井  く る み  議員  20番  三  浦  和  一  議員   22番  森     新  一  議員  24番  福  田  勝  美  議員   25番  松  岡  兵  衛  議員  28番  加 賀 崎  千  秋  議員   29番  大 久 保  照  夫  議員 以上10人の議員を指名いたします。 スポーツ・観光特別委員に、   3番  千  葉  義  浩  議員    5番  小  島  正  泰  議員  10番  閑  野  高  広  議員   11番  守  屋     淳  議員  14番  野  澤  久  夫  議員   17番  小  林  一  貫  議員  23番  富  岡  信  吾  議員   26番  松  本  富  男  議員  27番  新  井  正  夫  議員   30番  栗  原  健  曻  議員 以上10人の議員を指名いたします。 議会改革特別委員に、   1番  影  山  琢  也  議員    2番  鈴  木  理  裕  議員   4番  腰  塚  菜 穂 子  議員    7番  中  島     勉  議員   8番  石  川  広  己  議員   12番  林     幸  子  議員  13番  関  口  弥  生  議員   19番  松  本  貢 市 郎  議員  21番  大  山  美 智 子  議員 以上9人の議員を指名いたします。 申し上げます。ただいま選任いたしました各特別委員の方々には、正副委員長の互選をお願いいたします。 農業振興特別委員会を第2委員会室で、スポーツ観光特別委員会を第3委員会室で、議会改革特別委員会を第4委員会室でそれぞれお開きいただき、正副委員長の互選をお願いいたします。 暫時休憩いたします。              午前11時44分  休 憩                                                          午後 1時00分  再 開 ○須永宣延議長 休憩中の会議を再開いたします。 △各特別委員会正副委員長の互選結果報告 ○須永宣延議長 休憩中に各特別委員会が開かれ、それぞれ正副委員長が互選されましたので、報告いたします。 農業振興特別委員長に     福 田 勝 美 議員      同じく副委員長に  桜 井 くるみ 議員 スポーツ・観光特別委員長に  栗 原 健 曻 議員      同じく副委員長に  野 澤 久 夫 議員 議会改革特別委員長に     松 本 貢市郎 議員      同じく副委員長に  林   幸 子 議員それぞれ互選されました。 △大里広域市町村圏組合議会議員の補欠選挙 ○須永宣延議長 次、日程第3、大里広域市町村圏組合議会議員の補欠選挙、本件を議題といたします。 大里広域市町村圏組合議会議員でありました私、須永宣延が6月2日付で辞職いたしましたので、大里広域市町村圏組合規約第7条第1項の規定により、補欠選挙を行います。 選挙すべき組合議会議員は1人であります。 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 御異議なしと認めます。 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 お諮りいたします。議長が指名することにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 御異議なしと認めます。 したがって、議長が指名することに決定いたしました。 大里広域市町村圏組合議会議員に、小島正泰議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしました小島正泰議員を当選人と定めることに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 御異議なしと認めます。 したがって、小島正泰議員が大里広域市町村圏組合議会議員に当選されました。 ただいま当選されました小島正泰議員に、会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。 △(議案第58号)の上程、説明 ○須永宣延議長 次、日程第4、議案第58号 熊谷市監査委員の選任について、本案を議題といたします。 地方自治法第117条の規定により10番閑野高広議員の退席を求めます。              〔10番閑野高広議員退席〕 ○須永宣延議長 本案について提出者の説明を求めます。 ◎富岡清市長 資料ナンバー16、議案第58号 熊谷市監査委員の選任につきまして御説明を申し上げます。 監査委員の松本富男議員から、本日付をもちまして辞職願が提出されましたので、これを受理したところであります。その後任として閑野高広議員を選任いたしたく、本案を提案申し上げるものであります。 何とぞ議会の御同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明を終わります。 以上です。 ○須永宣延議長 以上で提出者の説明は終わりました。 △上程議案に対する質疑 ○須永宣延議長 これより本案に対する質疑に入ります。              〔「なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 質疑もありませんので、以上で質疑を終結いたします。 △上程議案の委員会付託及び討論省略 ○須永宣延議長 お諮りいたします。 本案については、委員会付託及び討論を省略したいと存じますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 御異議ありませんので、委員会付託及び討論を省略することに決定いたしました。 △採決 ○須永宣延議長 これより本案を採決いたします。 議案第58号 熊谷市監査委員の選任について、本案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第58号は同意することに決定いたしました。 ここで、10番閑野高広議員の入場を許可いたします。              〔10番閑野高広議員入場〕 △(議案第59号)の上程、説明 ○須永宣延議長 次、日程第5、議案第59号 人権擁護委員候補者の推薦について、本案を議題といたします。 本案について提出者の説明を求めます。 ◎富岡清市長 資料ナンバー17、議案第59号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして御説明を申し上げます。 人権擁護委員舞原正氏は、本年9月30日をもちまして任期が満了となりますので、引き続き同人を人権擁護委員候補者に推薦いたしたく、本案を提出するものであります。 舞原氏は、市内葛和田にお住まいで、昭和22年5月25日生まれの70歳でございます。埼玉県立鳩山高校校長、熊谷工業高校校長などを歴任され、平成23年から人権擁護委員をなされている方でございます。 何とぞ議会の御同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案説明といたします。 以上です。 ○須永宣延議長 以上で提出者の説明は終了いたしました。 △上程議案に対する質疑 ○須永宣延議長 これより本案に対する質疑に入ります。              〔「なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 質疑もありませんので、以上で質疑を終結いたします。 △上程議案の委員会付託及び討論省略 ○須永宣延議長 お諮りいたします。 本案については、委員会付託及び討論を省略したいと存じますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 御異議なしと認めます。 したがって、本案については、委員会付託及び討論を省略することに決定いたしました。
    △採決 ○須永宣延議長 これより本案を採決いたします。 議案第59号 人権擁護委員候補者の推薦について、本案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○須永宣延議長 起立全員であります。 したがって、議案第59号は同意することに決定いたしました。 △議会閉会中の調査事項須永宣延議長 次、日程第6、議会閉会中の調査事項。 お諮りいたします。議会閉会中の調査事項については、配付いたしました議会閉会中の調査事項一覧表のとおり、関係委員会においてそれぞれ閉会中に調査をしていただきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 ○須永宣延議長 御異議なしと認めます。 したがって、議会閉会中の調査事項一覧表のとおり、関係委員会においてそれぞれ閉会中に調査をしていただくことに決定いたしました。 ○須永宣延議長 以上で日程は全て終了いたしました。 6月2日から本日までの会期中、慎重御審議を願い、おかげをもちまして本定例会も無事終了することができました。議員各位並びに理事者の方々に本席から厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 ここで市長から御挨拶がありますので、お聞きいただきたいと存じます。 ◎富岡清市長 6月市議会定例会の閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 6月2日開会以来、本日まで20日間にわたりまして、平成29年度補正予算を初め熊谷市税条例の一部を改正する条例、熊谷市立児童クラブ条例の一部を改正する条例など、市政の重要案件につきまして慎重に御審議をいただき、いずれも原案のとおりお認めをいただきまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。 また、会期中に議員皆様からいただきました御意見、御要望につきましては十分これを尊重し、今後の市政に反映させてまいりたいと考えております。 さて、夏の暑さの到来とともに、熊谷うちわ祭や熊谷花火大会を初めとした市内各地におけるさまざまな行事が華やかに開催され、熊谷は伝統に彩られた祭りの季節を迎えます。 また、ラグビーワールドカップ2019を2年後に控え、8月11日、熊谷スポーツ文化公園において、日本のトップリーグの強豪チームであるパナソニックワイルドナイツと、ニュージーランドの強豪チームであるハイランダーズの国際交流試合が予定されております。私は、先人の力により長年培われてきた行事と、新たな風を呼び起こすものと期待されるイベントが数多く開催されるこの状況を好機と捉え、人々の交流を促し、また熊谷の魅力をこれまで以上に強くアピールし、さらなるまちの活性化を図ってまいりたいと考えております。 結びに、私の任期も残すところ4カ月余りとなりましたが、さきの選挙において掲げました「人が集い、未来を語れるまち熊谷」を目指した55の政策提言の総仕上げとして、今後も全力で取り組んでいく所存でございますので、議員皆様におかれましては、健康には十分御留意をいただき、市政進展のため今後とも一層の御指導、御協力を賜りますようにお願いを申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。皆さん、どうもありがとうございました。 △閉会について ○須永宣延議長 以上をもちまして本定例会を閉会いたします。 御苦労さまでした。              午後 1時11分  閉 会...